JCAA 日本電力ケーブル接続協会
 
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JCAA定款



一般社団法人日本電力ケーブル接続技術協会定款
平成23年11月24日制定

第1章 総則 第2章 目的及び事業 第3章 会員 第4章 総会
第5章 役員等 第6章 理事会 第7章 資産及び会計 第8章 定款の変更及び解散等
第9章 公告の方法 第10章 補則



第1章 総則

第1条(名称)
    本会は、一般社団法人日本電力ケーブル接続技術協会
    (英文名 Japan Power Cable Accessories Association 略称「JCAA」)と称する。
第2条(事務所)
    本会は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
  1. 本会は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
    これを変更又は廃止する場合も同様の手続きとする。


第2章 目的及び事業

第3条(目的)
    本会は、電力ケーブルの接続技術に関する調査・研究及び開発、安全確保の推進、標準の制定、普及啓発等を行うことにより、電力ケーブル接続技術(以下「ケーブル接続技術」という。)の向上に努め、もって電力の供給信頼度の向上を図り、我が国の産業の発展に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
    本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    (1)ケーブル接続技術に関する調査・研究及び開発
    (2)ケーブル接続技術に関する安全確保の推進
    (3)ケーブル接続技術に関する標準の制定
    (4)ケーブル接続技術に関する講習会及び講演会等の開催
    (5)ケーブル接続技術に関する内外関係機関等との交流の推進
    (6)ケーブル接続技術に関する普及啓発
    (7)前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

第5条(種別)
    本会の会員は、正会員及び賛助会員とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
  1. 正会員は、本会の目的に賛同して入会するケーブル接続技術に関連する事業を営む法人及び個人並びにこれらの者を構成員とする団体とする。
  2. 賛助会員は、前項に該当しないもので、本会の目的に賛同し、その事業に協力しようとするものとする。
第6条(入会)
    本会の会員になろうとする者は、理事会において別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
  1. 法人又は団体たる会員にあっては、法人又は団体の代表者として1名の者(以下「会員代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。
  2. 会員代表者を変更した場合は、速やかに理事会において別に定める変更届を会長に提出しなければならない。
第7条(入会金及び会費)
    正会員は、総会において別に定める規則に基づき入会金及び会費を納入しなければならない。
  1. 会員代表者を変更した場合は、速やかに理事会において別に定める変更届を会長に提出しなければならない。
第8条(退会)
    会員が本会を退会しようとするときは、理事会において別に定める退会届を会長に提出しなければならない。
  1. 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
  2. (1)後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
    (2)死亡し又は失踪宣告を受けたとき。
    (3)法人又は団体が解散し又は破産したとき。
    (4)会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき。
第9条(除名)
    会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを除名することができる。
    (1)本会の定款又は規則に違反したとき。
    (2)本会の名誉を毀損し又は本会の目的に反する行為をしたとき。
  1. 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員に総会の日の1週間前までに通知するとともに、除名の決議を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
第10条(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
    会員が第8条又は前条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
  1. 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。


第4章 総会

第11条(構成)
    総会は、正会員をもって構成する。
  1. 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
  2. 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
第12条(権限)
    総会は、次の事項を決議する。
    (1)役員の選任及び解任
    (2)役員の報酬等の額の決定又はその規程
    (3)定款の変更
    (4)各事業年度の事業報告及び決算の承認
    (5)会費等及び賛助会員の金額
    (6)会員の除名
    (7)解散、公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分
    (8)前各号に定めるものの他、法令又はこの定款で定められた事項
  1. 前項の規定にかかわらず、個々の総会においては、法令に別段の定めのある場合を除き、あらかじめ通知した総会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。
第13条(開催)
    本会の総会は、定時総会及び臨時総会とする。
  1. 定時総会は、毎年1回事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
  2. 臨時総会は、必要がある場合に開催する。
第14条(招集)
    総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
  1. 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
  2. 総会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、開催の日の1週間前までに通知を発しなければならない。
第15条(議長)
    総会の議長は、会長がこれにあたる。会長に事故あるときは、当該総会において議長を選出する。
第16条(定足数)
    総会は、総正会員の過半数の出席をもって成立する。
第17条(決議)
    総会の決議は、法人法第49条第2項に規定する事項及びこの定款に別段の定めがある場合を除き、出席した正会員の過半数の同意でこれを決する。
第18条(書面決議等)
    総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電磁的方法により、又は代理人をもって議決権を行使することができる。
  1. 前項の正会員又は代理人は、総会ごとに代理権を証する書面又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により議長に提出しなければならない。
  2. 第1項の規定により議決権を行使する正会員は、第16条及び前条の規定の適用については出席したものとみなす。
  3. 理事又は正会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
第19条(決議)
    総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
  1. 議長及び出席した理事の中から選任された議事録署名者各人2名が前項の議事録に署名押印するものとする。


第5章 役員等

第20条(種類及び定数)
    本会に、次の役員を置く。
    (1)理事 6名以上12名以内
    (2)監事 2名又は3名
  1. 理事のうち、1名を代表理事とし、3名以内を業務執行理事とする。
第21条(選任等)
    理事及び監事は、総会の決議によって、正会員(法人又は団体の場合にあっては、会員代表者とする。以下同じ。)のうちから選任する。ただし、特に必要があると認められる場合は、理事にあっては4名、監事にあっては1名を限度として、正会員以外の者を理事又は監事に選任することを妨げない。
  1. 代表理事及び業務執行理事は、理事会において選定する。
  2. 前項で選定された代表理事は、会長に就任する。
  3. 理事会は、その決議によって、第2項で選定された業務執行理事より副会長2名、専務理事1名を選定することができる。
  4. 監事は、本会の理事又は使用人を兼ねることができない。
  5. 理事の内、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
第22条(理事の職務及び権限)
    理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
  1. 会長は、本会を代表し、業務を執行する。
  2. 副会長は、会長を補佐して、業務を執行する。また、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、理事会があらかじめ決定した順序によって、その業務執行に係わる職務を代行する。
  3. 専務理事は、会長及び副会長を補佐して、業務を執行する。また、会長及び副会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長の業務執行に係わる職務を代行する。
  4. 会長、副会長、及び専務理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第23条(監事の職務及び権限)
    監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
  1. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
  2. 総会及び理事会に出席し、必要と認めるときは意見を述べなければならない。
第24条(任期)
    役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
  1. 補欠として選出された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
  2. 役員は、第20条第1項で定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了の後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお、役員としての権利義務を有する。
第25条(解任)
    役員は、いつでも、総会の決議によって解任することができる。
第26条(報酬等)
    役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員については、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
第27条(取引の制限)
    理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
    (1)自己又は第三者のためにする本会の事業の部類に属する取引
    (2)自己又は第三者のためにする本会との取引
    (3)本会がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における本会とその理事との利益が相反する取引
  1. 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
第28条(損害賠償責任の免除)
    本会は、役員の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合は、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
第29条(顧問及び参与)
    本会に顧問8名以内及び参与3名以内を置くことができる。
  1. 顧問及び参与は、学識経験者又は本会に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により、会長が委嘱する。
  2. 顧問は、会長から諮問された事項について、参考意見を述べる。
  3. 参与は、理事会から諮問された事項について、参考意見を述べる。
  4. 顧問及び参与の任期は2年とし、再任を妨げない。
  5. 顧問及び参与は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
  6. 上記以外の取り扱いについては、理事会において別に定める規定による。


第6章 理事会

第30条(設置)
    本会に理事会を置く。
  1. 理事会は、すべての理事で組織する。
第31条(権限)
    理事会は、次に掲げる職務を行う。
    (1)本会の業務執行の決定
    (2)理事の職務の執行の監督
    (3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
  1. 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
  2. (1)重要な財産の処分及び譲り受け
    (2)多額の借財
    (3)重要な使用人の選任及び解任
    (4)従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
    (5)理事の職務の執行が法令及びこの定款に適合することを確保するための体制その他本会の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備
    (6)第28条の責任の免除
第32条(開催)
    理事会は、毎事業年度2回以上開催するほか、次の各号の一に該当する場合に開催する。
    (1)会長が必要と認めたとき
    (2)会長以外の理事から、会長に対して目的である事項を記載した書面をもって理事会の招集の請求があったとき
    (3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき
    (4)法人法第101条の規定により、監事から会長に対して理事会の招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき
第33条(招集)
    理事会は、前条第3号により会長以外の理事が招集する場合又は前条第4号後段により監事が招集する場合を除き、会長が招集する。
  1. 会長は、前条第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会を招集しなければならない。
  2. 理事会を招集する者は、理事会の日の1週間前までに各理事及び各監事に対して、その通知を発しなければならない。
  3. 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
第34条(議長)
    理事会の議長は、会長がこれに当たる。
第35条(定足数)
    理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
第36条(決議)
    理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。可否同数のときは議長の裁決によるところとする。
  1. 前項前段の場合において、議長は、理事会の決議に理事として議決に加わることはできない。
第37条(決議の省略)
    理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
第38条(報告の省略)
    理事又は監事が理事及び監事の全員に対して、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
  1. 前項の規定は、第22条第5項の規定による報告については、適用しない。
第39条(議事録)
    理事会の議事については、法令に定めるところにより議事録を作成し、出席した会長及び監事は、これに記名押印しなければならない。


第7章 資産及び会計

第40条(資産の管理及び運用)
    本会の資産の管理及び運用は、会長が行うものとし、その方法は、理事会の決議により別に定める規則によるものとする。
第41条(事業年度)
    本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第42条(事業計画及び収支予算)
    本会の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て総会に報告するものとする。これを変更する場合も同様とする。
第43条(事業報告及び決算)
    本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が事業報告及び計算書類(貸借対照表及び損益計算書)並びにこれらの付属明細書を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経た上で、定時総会において承認を得るものとする。
第44条(剰余金)
    本会は、剰余金の分配は行うことができない。
第45条(借入金)
    本会は、資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入額を上限とする借入金であって返済期間が1年未満のものを除き、理事会において理事の3分の2以上の議決を得るものとする。


第8章 定款の変更及び解散等

第46条(定款の変更)
    この定款は、総会の決議により変更することができる。
第47条(解散)
    本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第48条(残余財産の処分)
    本会が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。


第9章 公告の方法

第49条(公告の方法)
    本会の公告は、電子公告による。
  1. やむを得ない理由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。


第10章 補則

第50条(委員会)
    本会の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により委員会を設置することができる。
  1. 委員会の委員は、理事会が選任及び解任する。
  2. 委員会の任務、構成及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議を得て、会長が別に定める。
第51条(事務局)
    本会に、事務を処理するため事務局を置く。
  1. 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
  2. 事務局長は、理事会の同意を得て、会長が委嘱し、職員は、会長が任免する。
第52条(備付け書類及び帳簿)
    本会は、法令及びこの定款の定めるところにより、次の各号に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。
    (1)定款
    (2)会員名簿
    (3)定款に定める 機関(理事会及び総会)の議事に関する書類
    (4)事業報告及び計算書類
    (5)監査報告
    (6)その他法令で定める帳簿及び書類
第53条(委任)
    この定款によるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。


附 則(平成23年5月12日)

  1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
  2. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第41条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
  3. 本会の最初の代表理事(会長)は、福永定夫とし、執行理事(専務理事)は近藤雅昭とする。


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